■しくみシリーズ
"しくみシリーズについて”
【よくわかる・会計】
●簿記のしくみ
 ▼会社経理の流れ
 ▼仕訳のポイント
 ▼B/S P/Lのしくみ
 ▼よくある勘違い
【よくわかる・税金】
●所得税のしくみ
 ▼青色申告のしくみ
 ▼確定申告のしくみ
●印紙のしくみ
 ▼印紙税額一覧表
●消費税
【よくわかる・経理】
●経理事務のしくみ
●弥生シリーズによる実例
●clearworksによる実例
■自由教室

●会社の作り方
●マネー教室
●バランス・スコア・カード?
●おすすめ書籍紹介

■使える情報満載!
●会計年間事務カレンダー
●お役立サイト!
●会計・IT用語
■電子会計サービス

税理士法人ジャストスタッフは、お客様専用の顧問ページ「My Page」を利用した合理的な電子会計サービスをご提供します。
 
 ■フリーランスの方
J-SUPPORT for Freelanca
●確定申告支援サービス
 
 ■法人の方
J-SUPPORT for Corporation
●企業の「経営・会計」支援サービス
 
 ■法人の方
J-SUPPORT for Humanresource
●就労管理・立替精算・給与計算サービス
 
 ■会計事務所の方
e-Support
●税理士業務支援サービス
 

■税理士法人ジャストスタッフ
・会社概要
・JustStaff HOMEへ
・J-Support HOMEへ
・個人情報保護ポリシー
・免責事項
個人情報の保護
所得税のしくみではなしたように、10種類の所得の合算です。
ここでは、一般的なフリーランスの申告書の作成上のポイントを整理します。
 ▼確定申告をしないといけない方

(1)フリーランス
収入ではなく、所得の合計額が所得控除の額を超え、計算された税額が配当控除額を超えた場合は申告の必要があります。
すなわち、住宅ローンなどの特別な税額控除の前に税額が発生した場合は申告が必要です。
源泉所得税が納税額より多いか少ないかは関係ありません。

(2)サラリーマンが申告しなくてはいけない時
  1. 給与の収入(所得ではありません)が、2,000万円を超えた時
  2. 給与以外の収入が20万円を超えた時
  3. 給与を2ヶ所以上から受けている時
    など

(3)サラリーマンが申告をすると還付される場合
  1. 年末調整で、保険料のなどの控除を受けていない場合。
    (12月31日に生まれた赤ちゃんは、その年の扶養家族となります)
  2. 医療費控除を受ける場合
  3. 住宅ローン減税を受ける場合
  4. 転職して年末調整を受けていない場合
    など




 ▼確定申告の期間

  1. 原則 : 2月16日から3月15日
  2. 還付申請はいつでも可。(5年後の3月末まで申請できます。)
  3. 更正の請求 : 確定申告で、税額を多く申告した場合の
    返還の申請一年以内(法定申告期限から)



 ▼確定申告の申告先

確定申告書は次の納税地のうちのいづれかの所轄税務署に提出します。

  1.住所地
   住所地とは、単に住民登録している場所ではなく生活の本拠地で、
   客観的に判断します。
  2.居所
   居所とは、居住する場所のことです。(住所がない)
  3.事業所の所在地
   (注)住所地、居所を持つ方が、事業所の所在地に申告する場合は、
    納税地の特例の届出が必要です。

要するに、住民票を移動していなくても現在の生活の拠点で申告するということです。




 ▼Tips

1. 扶養家族の意味と範囲
  扶養家族とは、生計を一にする、配偶者以外の親族で合計所得が38万円以下の方です。
★必ずしも、同居している必要はありません。
★外国人の非居住者の方が母国の家族を扶養家族として申告することも出来ます。(各種の証明書類が必要)
★所得税法上の扶養家族は、その年の扶養関係によります。

2. 生計を一にするとは?
  生計を一にするとは、同一の家屋に住み、家計が一つなどというように日常生活の原資を共にしていることを云います。
勤務、就学、療養の都合上、日常の起居を共にしていなくても生活費、学費、療養費等の送金が常に行われている場合は生計を一にするとみなします。
★従って、二世帯住宅などの場合は同一の家屋ではないため、判断が難しいのですが、実情が1つの家計であるかどうかが判断のポイントです。

3. 社会保険の扶養家族
  社会保険において扶養家族となるのは、収入合計が130万円以下の方です。
★あくまで収入であって、事業所得のある配偶者の場合は所得の明細をもって社会保険事務所でご相談ください。

4. 世帯主である配偶者の方がいる場合は住民税の欄の『夫あり』をチェックしておけば、住民税の均等割りが課税されません。

5. 医療費控除における美容整形と医療の判断が難しい場合は、医師の証明をもらうようにしましょう。
★インプラントなどの施術を別法人で行う場合など、医療の範囲であっても否認される場合があります。



 ▼確定申告書の書き方

【申告書Bを使用する場合の記載例】

(1)  事業所得者の場合 …956KB
(2)  不動産所得者の場合 …855KB
(3)  総合短期譲渡所得がある場合 …966KB
(4)  一時所得がある場合 …953KB
(5)  不動産所得が赤字で給与所得がある場合 …1,029KB
(6)  本年分で差し引く繰越損失額がある場合 …957KB
(7)  死亡した者の準確定申告がある場合 …1,078KB

(※本情報は国税庁ホームページ内の税金相談室「タックスアンサー」の下記ページを引用したものです。
>> http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakikata/h14/b/01.htm
税理士法人ジャスト・スタッフ 
お茶の水オフィス 〒116-0012  東京都千代田区外神田2-18-20 ナカウラ第5ビル 5F  尾久オフィス 〒116-0012 東京都荒川区東尾久5-41-4
弊社WEBサイトに関するご意見・ご感想などは info@just-staff.com までお寄せ下さい。
Copyright (C) JustStaff &Co. All Rights Reserved.