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●サービス利用規約●
税理士法人ジャストスタッフサービス契約約款 平成20年1月現在 第1章 総則 第1条 (約款の適用) 当社は、この「J-SUPPPORT for Freelance(ジェイ・サポート・フォー・フリーランス)」(以下、JSFと略す) サービス契約約款を定め、これによりJSFサービスを提供します。 第2条 (約款の変更) 当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款 によります。 2 約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について当社ウェブペ ージにて通知します。 第3条 (用語の定義) この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1) JSFサービス 契約者本人の所得税確定申告書作成及び申告代行とそれに附随する業務 (2) フリーランス JSFサービスに於いては、如何なる企業にも属さず、個別契約により役務の対価を得ている専門職業人 (3) 申告年度 申告の対象となる1月1日から12月31日の年を示します。 (4) 確定申告期間 毎年2月15日から3月15日までの税務署が確定申告を受け付ける期間 ただし、契約者の依頼による場合は随時とする (5) 確定申告用計算書 確定申告書を作成する前に、契約者に対して確認する為の計算書 確定申告書に記載する項目の金額を記す。 (6) 確定申告書控え 税務署に対して申告完了した確定申告書の控え (7) 書面 本約款に於いて、物理的、電子的を問わず視覚的に記録された媒体 第2章 JSFサービス 第1節 通則 第4条 (契約者ID) 契約者は、当社が契約者に対し付与する契約者IDの管理責任を負うものとします。 2 契約者は、契約者ID及びパスワードを第三者に利用させてはいけません。 3 契約者は、契約者ID及びパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨 を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。 第5条 (契約の単位) 当社は、一申告年度についてのJSFサービスごとに1つのJSFサービス契約を締結します。 第6条 (権利の譲渡制限) 契約者がJSFサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。 第7条 (権利の再販および商業的使用制限) 契約者は、当サービスを再販または商業上の目的で使用することはできません。 第8条 (サービスの適用範囲) 契約者本人の所得税の確定申告書作成及び申告代行を及びそれに付随する業務を行ないます。 第9条 (サービスの提供区域) 当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。 第10条 (サービスの提供期間) 当該申告年度についてのサービスの提供期間は、契約を締結した日から開始し、当社が確定申告書控えを契約者に対して発 送した日または契約の解除を行った日を以って終了するものとします。 第11条 (契約の更新) JSFサービスと契約者の契約は、当該契約期間満了後に契約者の申し出がない限り自動更新するものとします。 第2節 申込及び承諾等 第12条 (利用条件) JSFサービスを利用するには以下の条件を満たす必要があります。 (1) フリーランスであること (2) 他の申告者の扶養家族として扱われていない、または扶養家族として扱われていて年収が103万円に満たないこと 第13条 (利用の申込) JSFサービスの利用の申込は、当社ウェブページまたは必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うものとしま す。 第14条 (申込の受付期間) JSFサービスの利用の申込は、当該申告年度の12月1日から開始し翌2月15日を以って終了とします。ただし、当社が認める 場合はこの限りではありません。 第15条 (申込の承諾等) 当社は、JSFサービスの利用の申込があったときは、これを承諾するものとします。 2 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することが あります。 第16条 (申込の拒絶) 当社は、次の各号に該当する場合には、JSFサービスの利用の申込を承諾しないことがあります。 (1) 申込に係るJSFサービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき (2) JSFサービスの申込者が当該申込に係るJSFサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき (3) JSFサービスの申込者が第20条第1項各号 (利用の停止) に該当するとき (4) JSFサービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき (5) 申込者が当社又はJSFサービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき 2 前項の規定により、JSFサービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、書面をもってその旨を通知します。 第3節 契約事項の変更等 第17条 (契約者の登録情報の変更等) 契約者は、その登録情報に変更があったときは、当社に対し、速やかにその旨を届け出るものとします。 第18条 (個人の契約上の地位の引継) 契約者である個人 (以下この項において「元契約者」といいます。) が死亡したときは、当該個人に係るJSFサービス契約は、終 了します。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の債務を引き継ぐものとします。 2 第16条 (申込の拒絶) の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、 「JSFサービスの申込者」とあるのは「相続人」と、「JSFサービスの契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとし ます。 第4節 契約者の義務 第19条 (必要情報の提出) 当社がサービスを提供するに当たって必要な情報を請求した場合、契約者は速やかに当該情報を当社に提出しなければなりま せん。 2 必要情報の提出期限は当社が指定する場合を除いて、申告年度の翌年12月末日とします。 第5節 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止 第20条 (利用の停止) 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、JSFサービスの提供を停止することがあります。 (1) JSFサービス契約上の契約者の義務を怠り、業務に支障を与えるおそれがあるとき (2) JSFサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき (3) JSFサービスの利用に際して違法行為が認められたとき (4) 第16条 第1項 第1号及び第5号 (申込の拒絶)に該当するとき (5) 第17条 (契約者の登録情報の変更等) の規定に違反したとき 2 当社は、前項の規定によりJSFサービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。 ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。 第21条 (サービスの廃止) 当社は、都合によりJSFサービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。 2 当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、書面により、その旨を通 知します。 第6節 契約の解除 第22条 (当社の解除) 当社は、次に掲げる事由があるときは、JSFサービス契約を解除することがあります。 (1) 契約者が当社の契約税理士が作成した確定申告用計算書に対して同意の意思が通知さないまま確定申告用計算書が契約 者に到着してから7日を経過したとき (2) 第20条 第1項 (利用の停止) の規定によりJSFサービスの利用が停止されたとき (3) 第20条 第1項 各号(利用の停止) の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認 められるとき 2 当社は、前項の規定によりJSFサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。 第23条 (契約者の解除) 契約者は、当社に対し、各契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより、JSFサービス契約を解除することができま す。この場合において、当該解除の効力は当該通知が当社に到達した日に生じるものとします。 2 契約者は、当社の契約税理士が作成した確定申告用計算書に対して同意しない意思を当社に対して書面で通知することによ ってJSFサービス契約を解除することができます。 3 第21条 第1項 (サービスの廃止) の規定により特定の品目のサービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該品目に係る JSFサービス契約が解除されたものとします。 第7節 料金等 第24条 (契約者の支払義務) 契約者は、当社に対し、JSFサービスの利用に関し、次条から第28条までの規定により算出した基本料金(以下この章において 「JSFサービスの料金」といいます。)及びその他の費用を支払うものとします。 2 JSFサービスの料金は、当該申告年度に於ける当該税務署への確定申告が完了した場合にのみ発生します。 第25条 (料金の額) 料金は別表1に定める額とします。 第26条 (料金等の支払方法) 契約者は、JSFサービスの料金等 第24条 (契約者の支払義務) の規定による費用を、当社が指定する日までに、当社が指定 する方法により支払うものとします。 第27条 (割増金) JSFサービスの料金等 第24条 (契約者の支払義務) の規定による費用の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免 れた金額の3倍に相当する金額を支払うものとします。 第28条 (料金の再請求手数料) 契約者は、JSFサービスの料金その他JSFサービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の 再請求手数料を支払うものとします。 2 再請求手数料の額の計算は、一月ごとに1,000円加えた額とします。 第29条 (割増金等の支払方法) 第26条 (料金等の支払方法) の規定は、第27条 (割増金) 及び前条(再請求手数料) の場合について準用します。 第8節 雑則 第30条 (免責) 契約者がJSFサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。 2 契約者がJSFサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社 は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。 第31条 (契約者の設備、費用等の負担) 契約者は、当社との連絡および情報の送信において係る設備、費用について、当社が提供する手段を除き契約者自身で負担 することとします。 第32条 (情報の管理) 契約者は、JSFサービスを利用して受信し、又は送信する情報については、輸送事故およびJSFサービスの設備又は装置の故 障によるその消失を防止するための措置を採っていただきます。 附則 平成20年1月10日制定 この契約約款は平成20年1月10日から実施します。 別表1 JSFサービス料金表 基本料金(税別) ----------------------------------------------------------------- 白色申告(年収2,000万円以下、調書類300枚以内) 24,800円 青色申告(10万円控除の場合) 49,800円 青色申告(65万円控除の場合) 別途見積 当社が提示する申告内容計算書に同意されない場合 0円 オプション料金(税別) ----------------------------------------------------------------- 電子申告を利用しないで申告書による申告 3,000円 年収2,000万円を超える場合 別途見積 報酬調書、領収書が300枚以上の場合 20枚毎に1,000円 医療費控除手数料 1,000円 事業所得以外の収入がある場合 別途見積 相続した場合 別途見積 住宅等を購入した場合 10,000円 割り増し料金(税別) ----------------------------------------------------------------- 3月1日以降の資料到着分 10,000円 Web(MyPage)又はe-mailをお使いにならない場合 10,000円
注意事項
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